家族信託・民事信託の作成サポート
家族信託は委託者(財産を持っていて、管理・処分を任せる人)が受託者(実際に財産の管理処分を行う人)と信託契約等を結び、信託財産(不動産・現金など)を信託目的(一定の目的)に沿って、受益者(信託財産の実質の持ち主)のために財産を処分する関係です。
家族信託と遺言の違いなどが問題になる場合がありますが、
①財産承継するタイミングは、遺言は本人が亡くなった時からに対し、家族信託は生前・死亡時・死亡後など契約で時期を定めることができます。
②財産の承継の仕方は、遺言は財産を一括して承継するのに対し、家族信託は、財産一括も分割も可能です。
③「ご自分が死んだら、妻に全財産を相続し、妻が死んだらその財産を現金化して、長女と長男に半分ずつ承継させる。」ことは家族信託では実現が可能ですが、遺言では、ご自分と妻が別々に遺言を作らねば、実現できません。
また家族信託と後見制度の違いなどが問題になる場合がありますが、
①家族信託は財産承継(受け継がせること)と財産管理が目的ですが、後見制度は身上保護(生活を維持するため療養・介護すること等)と財産管理が目的です。
②家族信託・任意後見制度は対象財産を限定できますが、法定後見制度は全財産となります。家族信託は財産を運用処分することができますが、任意後見・法定後見制度は財産管理が主で原則、運用は認められません。
③家族信託は裁判所が関与しませんが、法定後見・任意後見制度は裁判所が関与します。
このように遺言・後見制度・家族信託の長所・短所を見極めて、費用・管理のしやすさなどを検討してみて一番良い方法を採用し、不安がない楽しい老後生活とスムーズな相続を実現されることをお勧めします。