外国人雇用に関するご相談
1,外国人については、在留資格の範囲内で日本国内の活動が認められています。そのため、外国人を雇い入れるときは、就労させようとする仕事の内容が在留資格の範囲内の活動か、在留期間を過ぎていないかなどを確認する必要があります。
2,日本国内に就労する限り、外国人労働者にも労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法など諸法令の適用があります。たとえば国籍を理由とした労働条件の差別的取り扱いの禁止、外国人労働者の旅券、在留カード等を保管しないこと。離職時の離職票の交付などハローワーク窓口を教えてあげること、外国人労働者について安易な雇い止めを行わないようにすることなど非常に広い範囲にわたります。