人事・労務に関するご相談

例えば、

1、会社で年休が10日以上ある従業員の方へ、5日については、年休が付与された日から1年以内に与えられていますか。管理はできていますか。会社側は年休を与えないと、30万円以下の罰金の対象となる可能性があります。(労働基準法39条7項、120条)

2,上司から仕事のことで、同僚の面前おける大声での威圧的な叱責を繰り返し受けました。そして会社に行けなくなり、休みがちになりました。その後、心療内科でうつ病と診断されました。相談者様が、主観的にパワハラ受けたと思われれば、会社に対し、パワハラを主張することができます。(労働施策総合推進法30条2の1項)労働基準監督署・労働局に相談して、助言・指導を受けることができます。あっせんを行うこともできます。労働審判の申立ての余地もあります。→訴訟に移行することもできます。

3,その他様々なご相談をお受けしております。

 

料金表

以下の報酬にはすべて別途消費税がかかります。

パワハラ・雇い止め・解雇・退職のご相談
就業規則新規作成 10万円~
就業規則一部変更 3万円~
助成金等の申請 5万円~