遺言書作成サポート・相続手続代行
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就業規則の作成及び見直し
常時10人以上の労働者(パートタイマー等有期雇用労働者を含みます。)を使用する使用者は、必ず就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届けることが義務となっています。 当事務所で適切な就業規則の作成サポートをさせていただきます。
以下の報酬にはすべて別途消費税がかかります。